保険料控除の申告書の提出は、年末に必要ですが、どうしても忘れがちになります。
しかし、保険料控除を受けるためには、とても大切なものです。
国民年金、健康保険などをきちんと支払っていて、生命保険に加入していれば、保険料控除申告書を提出することで優遇されます。
とはいっても、年に1回ということで、保険料控除の申告書の書き方を忘れてしまって、わからない方も多いのではないでしょうか?
保険料控除の申告書の書き方は?
保険料控除の申告書の書き方として、都道府県民共済、民間生命保険会社に加入して保険料を支払っている場合、3つに分類して記入します。
自分の保険がどれになるのかは、保険会社から送られてくる控除証明書に書かれているので、保険料控除申告書の書き方として注意を要します。
よく確認してから、保険料控除を申請する必要があり、申告書には、保険会社の名称、種類、保険期間を記入します。
保険会社からハガキに記載されている通りに記入すればいいので、保険料控除の書き方は難しくはありません
。
本年中に支払った保険料等の金額も、保険料控除の申告書のなかで間違えやすい部分なので、注意を要します。
証明額と参考額の2種類の金額が記載されていますが、どちらを書けばいいのか迷いますよね。
正解は、参考額のほうになるので、間違わないようにしましょう。
社会保険の場合の保険料控除は、今年中に支払う、あるいは予定額を記入するだけなので簡単です。
記入した全額が控除の対象となるので、社会保険がもっとも簡単です。
保険料控除の申告書で住民税を軽減するには?
保険料控除というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、保険料控除がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
その年の1月1日~12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、保険料控除として、所得から控除されます。
生命保険と個人年金保険の両方が保険料控除の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
最近、保険料控除制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が保険料控除の対象になります。
新制度での保険料控除は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
保険料控除が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば保険料控除として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられました。
保険料控除の申告書で個人年金分はどこまで控除できるの?
個人年金保険料控除というのは、1年間の払込保険料の一定額を所得税と住民税の対象となる所得から控除できる制度を指します。
生命保険料控除の一種であり、個人年金保険料控除の具体的な控除額は、生命保険料控除で試算可能です。
所得税法により認められた制度が個人年金保険料控除なので、1年間に支払う個人年金保険料の一部を控除額として所得額から差し引くことができます。
所得税と住民税を軽減することができるのが、個人年金保険料控除の最大のメリットト言えます。
年間80,000円以上の個人年金保険料を支払っている場合、個人年金保険料控除として、所得税で40,000円の控除が受けられます。
個人年金保険料控除を利用すれば、所得額から控除額を差し引くことで、課税対象額が減って、税額が軽減できます。
保険料を年間8万円以上支払っている場合、個人年金保険料控除を受けると、所得税と住民税がある程度軽減されます。
まとめ
保険料控除申告書で注意が必要なのは社会保険料で、給料から差し引かれた社会保険料以外に別にある場合は、申告書の下部の欄に記載する必要があります。
収入が多いほど、個人年金保険料控除の税負担軽減効果は高く、年間の軽減額だけでもかなり効果は大きいです。
そのため、毎年の控除を考えていくと、個人年金保険料控除のメリットは、実に大きいと言えます。